━ 経営者、総務・経理担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━
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┃税┃務┃・┃経┃営┃最┃新┃情┃報┃ 2018年7月号
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いつもお世話になっております。
高橋公認会計士・税理士事務所の高橋康夫です。
今年も折り返し地点を迎える時期になりました。月日がたつのは早いですが、
やるべきことはもれなくやり遂げたいですね。
さて、今月のメルマガの内容は以下の通りです。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1. やさしい税務会計ニュース:毎週火曜日に更新します。
2. お仕事カレンダー :7月に行うべき業務などをまとめました。
3. 会話形式で楽しく学ぶ :30万円未満の減価償却資産に係る損金算入制
税務基礎講座 度はいつまで適用できますか?
4. 旬の特集 :【業種別】夏季賞与1人当たり
平均支給額(29年)
5. WORD、EXCELでそのまま :今月の1本 給与に関する書類/給与証明書
使える経理総務書式集
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■ やさしい税務会計ニュース
税務・会計のニュースを分かりやすく解説します。更新は毎週火曜日です。
6月19日公開のニュースは、
“イートインコーナーと消費税軽減税率”
です。
私は個人でパンの製造小売店を営んでいます。現在はパンを店頭に並べ販売
していますが、店舗を拡張し、イートインコーナーを設置することを検討して
います。来年(2019年)10月から導入される消費税軽減税率では、持ち帰り用
のパンの税率は8%、店内飲食用のパンの税率は10%になるとのことですが、
適用する消費税率はいつの時点で判定すればよいのでしょうか。
↓ニュースの詳細はこちら↓
http://takahashi-cpa.hpcontents.com/view.php?page=news-contents_4909
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■ 経理総務担当者のための今月のお仕事カレンダー(7月分)
更新は毎月25日です。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のほか、夏季休暇がある場合に
は、取引先へ事前にお知らせするとともに、取引先の休暇状況も確認しておき
ましょう。
7月1日 社会保険の算定基礎届の提出(~7月10日)
7月1日 所得税の予定納税額の減額申請(~7月17日)
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■ 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
企業から会計事務所に寄せられる相談を会話形式でまとめました。
更新は毎月10日です。
【6月10日公開のテーマ】
“30万円未満の減価償却資産に係る損金算入制度は
いつまで適用できますか?”
30万円未満の減価償却資産を購入したときの特例制度は、いつまで適用でき
ますか?
↓詳細はこちら↓
http://takahashi-cpa.hpcontents.com/view.php?page=q-and-a_4924
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■ 旬の特集
企業経営などに役立つテーマを特集としてお届けします。
6月25日公開の特集は
“【業種別】夏季賞与1人当たり平均支給額(29年)”です。
厚生労働省の調査から、業種別に29年の夏季賞与支給労働者の1人当たり平
均額や支給割合などを紹介します。
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■ WORD、EXCELでそのまま使える経理総務書式集
そのままご利用いただける書式集をご用意しました。
今月の1本をご紹介します。
【給与に関する書類/給与証明書】
12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。
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編┃集┃後┃記┃
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6月には祝日がありませんが、7月には「海の日」があります。
内閣府によると、この「海の日」は、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国
日本の繁栄を願う日なのだそうです。ご存じでしたか?
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
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