会計事務所の選び方
税理士の変更 何の心配もいりません
弊社のクライアント様の半数以上が、以前に別の税理士先生とお付き合いがありました。
変更後、税理士先生や税務署との間にトラブルが発生したケースは、一度もありません。
全てのケースで何の問題も無く、以前の先生から業務を引き継いでおります。
「今の税理士が高齢化している」、「顧問料に対してサービス内容が悪いと感じる」、「税務調査時の対応が悪い」などの複数の要因で変更を決意される経営者の方が多いようです。
また、最近では「会社を成長させたい」という理由で、弊社をお選びいただくことがあります。
その通りです。税理士を替えただけで、儲かるはずがありません。
しかし、弊社は、他の税理士事務所と違い、申告業務以外に、「会社を儲かる体質に」するお手伝いをさせていただいております。
この点、経営者様にはご評価いただいている、と自負しております。
営業先の紹介は行っておりません。
弊社は、決算診断を利用してビジネスモデルを再検討していただくお手伝いをしたり、業務フロー診断を実施して無駄なキャッシュが社外に流れ出ないようにしたりするお手伝いをしています。
決算診断提案書のサンプルをご用意しております。
「お問い合わせ」ページより「決算診断サンプル希望」と記入し、ご請求ください。
業務フロー診断につきましては、無料相談をご利用ください。
貴社の状況に合わせて具体的に、ご説明させていただきます。
こんな不満を感じたことはありませんか。
- 経営に関するアドバイスをしてくれない。
- 税務調査で税務署の主張に同調し、会社側の立場に立った主張をしてくれない。
- 相談や質問に対する回答が遅い又は不充分で、税理士に気軽に質問できない。
- コミュニケーションがとれない。
- サービス内容と報酬の関係が不明瞭である。
- 無資格の担当者任せで、税理士本人と会えない。
- 決算申告業務のみ。節税対策ももう手遅れ。
ぜひ高橋公認会計士・税理士事務所をお試しください。
以下基本サービスです。
- 帳簿内容の確認作業(毎月)
- 経営上有用な経営レポート(毎月)
- 試算表・累計前期比較表等を用いた業績説明(毎月)
- 決算事前打ち合わせで、決算対策・節税対策
- 決算診断提案書(年一回作成)による経営課題の分析及び今後の方向性の明示
- 税務申告書の作成(年一回作成)
- 日常的に発生する会計・税務上に疑問に対してメール・電話で即時に対応
- 電子申告対応
- 弁護士・司法書士等他の士業とのネットワーク
税理士を切り替えるのに不満がある方、是非無料相談をご利用ください。
契約と業務について
弊社代表が名義貸しを行ったことは、ありませんのでご安心ください。
申告書には「税務代理権限証書」を必ず添付いたします。
また必要に応じて、クライアント様と取引のある金融機関の方に決算説明を実施するケースもございます。
契約時に詳しくご説明させていただきます。
はい、全部で4ページほどの契約書になります。
当然、ご押印いただく前に内容についてご確認いただきます。
決してそんなことはありません。
弊社のお客様は弊社とご契約いただく前に別の税理士とご契約されていた方が多いのです。そうした皆様にご満足いただいておりますので、他の税理士事務所より、高レベルのサービスを提供できていると自負しております。
契約時に契約書とは別に「サービス案内書」を差し上げます。
そこに記載されていない業務は別料金となる可能性があります。
サービス案内書は、年間お支払いいただく料金と、それに対してご提供させていただく、具体的なサービス内容を記載しています。
銀行口座からの自動引き落としを原則とさせていただきます。
はい、別料金が原則となります。
ただ、作成に要する業務量が少ない場合は、別途料金を頂戴しないケースもございます。ご契約時にお打ち合わせをさせていただきます。
可能です。実際にそうしたお客様との契約もございます。
弊社の基本業務です。
ございます。開業時に想定したビジネスモデルが想定どおりキャッシュを生み出しているか、弊社サービスをご利用いただくことで、より明確になると考えます。
税務調査について
税務調査は確かに怖いものです。しかし、個人事業主または法人経営者である以上逃れることのできないものでもあります。
弊社では、少しでもご安心いただけるよう、税務調査時の対応についてまとめた、レポートを差し上げております。
当然お客様の立場にたって、立ち会います。
あなたの事務所はそうではない、とどうして言えるのですか?
弊社業務の最も重要なノウハウのひとつですので、ホームページ上での回答は控えさせていただきます。
この点に強くご興味をお持ちの方は、無料相談をご利用ください。詳しくご説明させていただきます。
節税について
キャッシュフロー改善に有効な方策のひとつと考えています。
具体的な節税策については、弊社の最も重要な業務ノウハウになりますので、ホームページ上で公開する事はできません。
以前新聞等でも取り上げられたことがあるように保険商品の販売について密接に税理士が関与しているケースがある事は承知しています。
確かに適切に利用すれば保険商品は節税効果もあり有効な場合が多い様です。
しかしお客様から依頼がある場合を除いて、弊社から進んで保険商品を勧めることはありません。
あなたの事務所はどうなのですか
最も避けなければならない事態と考えます。
期末直前に「節税したい」とご相談を受けることはよくあります。
しかし、ぎりぎりになって実施する節税策は、無理が多く後日税務調査を受けた際問題となりやすいようです。
そうなれば本来必要の無かったキャッシュを支払わねばならなくなります。
お客様には、毎月訪問させていただく中で、様々なご提案をさせて頂いております。